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企業倫理行動指針
令和2年5月25日改正
ゲンキー株式会社
(総則)
- 第1条
- この規程は、ゲンキー株式会社(以下「会社」とする。)における業務遂行に関わる倫理について定める。
(適用範囲)
- 第2条
- この規程は、すべての社員(契約社員、嘱託社員およびパートタイマーを含む。以下同じ。)に適用する。また、準社員、アルバイトその他会社と雇用関係を有する者および労働者派遣法に定めのある派遣労働者にも準用する。
(基本姿勢・お客様第一主義)
- 第3条
- 社員は、職務遂行に当たり、法令および会社の規則・規程を遵守するとともに、ビジネスマナーを守り、社会規範に沿った責任ある行動を取らなければならない。
- 2
- 社員は、お客様第一主義を念頭に、誠意をもってお客様に対応し、商品・サービスを提供するにあたり、法令および会社の規則・規程を遵守しなければならない。
(法令および規則・規程の遵守)
- 第4条
- 社員は、法令および会社の規則・規程を誠実に遵守して、その職務を遂行しなければならない。
- 2
- 社員は、担当する職務を規制している法令または会社の規則・規程の内容が明らかでないときは、法務・コンプライアンス担当部署に相談し、その指示を求めなければならない。
- 3
- 社員は、「会社の利益を図るため」または「業務を効率的に遂行するため」という理由で、法令および会社の規則・規程に違反する行為をしてはならない。
(権限の行使)
- 第5条
- 社員は、会社から与えられている職務権限を職務のために適正に行使しなければならない。
(基本的人権の尊重)
- 第6条
- 社員は、他の社員を含む第三者の基本的人権を十分尊重しなければならない。
- 2
- 社員は、人種、宗教、信条、国籍、性別、年齢または身体障害を理由として、他の社員を含む第三者を差別してはならない。
- 3
- 社員は、他の社員に対し、就業環境を害すると判断される性的もしくは精神的な嫌がらせまたは第三者がそのような嫌がらせだと誤解するおそれのある行為をしてはならない。
- 4
- 社員は、優越的な関係を背景として、他の社員の就業環境を害してはならない。
(環境保全)
- 第7条
- 社員は、企業活動を継続する上で、常に環境保護の重要性を十分に認識し、関連法令を遵守しなければならない。
(職場の安全衛生)
- 第8条
- 会社は、安全で衛生的な職場環境の整備に努めるとともに、関連法令を遵守しなければならない。
(公正な取引)
- 第9条
- 社員は、自由競争社会における基本原理を尊重し、公正な取引に関する法令を遵守しなければならない。
- 2
- 社員は、同業者との間において、価格、数量、生産設備などについての協議・取決めを行うなど、不当な取引制限を行ってはならない。
- 3
- 社員は、下請事業者の利益を不当に害する行為を行ってはならない。
- 4
-
社員は、優越的な立場を利用して、取引先に対し、不当に不利益を与える行為または不当な要求をしてはならない(以下の各行為を含むが、これに限られない。)。
- (1) 不当な費用または無償で取引先の社員の派遣を要請する行為
- (2) 取引上必要のない商品・サービスの購入を強要する行為
- (3) 算出根拠を取引先に明らかにしないまま、金銭を含む経済上の利益の提供を要請する行為
- (4) 納入した商品の返品に応じるよう強要する行為
- 5
- 社員は、取引先との間で不当なリベートを授受してはならない。
(政治献金及び寄付)
- 第10条
- 社員は、企業市民としての役割を自覚し、社会発展に寄与貢献する。ただし、政治献金や各種団体等への寄付などを行う際には、関連法令を遵守しなければならない。
(情報の管理)
- 第11条
- 社員は、会社の情報を適切に管理しなければならない。
- 2
- 社員は、会社の秘密情報を漏洩したり、業務以外の目的で使用したりしてはならない。
- 3
- 社員は、退職後といえども、会社の秘密情報を漏洩したり、使用したりしてはならない。
- 4
- 社員は、コンピュータソフトウエアの無断コピーなど、第三者の知的財産権を侵害してはならない。
(顧客情報の管理)
- 第12条
-
社員は、顧客の個人情報を適切に管理しなければならない。
顧客の個人情報を不正に取り扱ったり、第三者に提供したりしてはならない。
(インサイダー取引の禁止)
- 第13条
- 社員は、株式等について不公正な取引をしてはならない。
- 2
- 社員は、業務遂行上、投資判断に著しい影響を及ぼす会社の「重要事実」を知ったときは、その事実が公表されるまで、会社の株式等の売買をしてはならない。
- 3
- 社員は、業務遂行上、投資判断に著しい影響を及ぼす取引先の「重要事実」を知ったときは、その事実が公表されるまで、その会社の株式等の売買をしてはならない。
- 4
- 社員は、前三項の行為について、他人を介在させてはならず、個人的な利益を得ない場合であっても行ってはならない。
(不正な利益の禁止)
- 第14条
- 社員は、正当な理由がある場合を除き、会社の利益に反する行為をしてはならない。
- 2
- 社員は、会社の有形・無形の資産を不正に使用してはならない。
- 3
- 社員は、会社の金銭・物品を個人的な目的で使用してはならない。
- 4
- 社員は、会社の承認なしに自ら事業をし、あるいは他社に雇用されてはならない。
- 5
- 社員は、職場において、政治、宗教等、業務と関係のない活動をしてはならない。
(贈答・接待等)
- 第15条
- 社員は、贈答・接待等は、法令に違反することなく、社会通念上妥当な範囲内で行うものとする。
- 2
- 社員は、公務員またはこれに準じる立場の者に対し、不正な贈答・接待・便宜の供与その他経済的な利益を供与してはならない。
- 3
- 社員は、取引先またはその役職員に対し、過剰な贈答・接待をしてはならない。
- 4
- 社員は、取引先から過剰な接待および、社会的儀礼の範囲を超える贈答を受けてはならない。
- 5
- 社員は、新規に取引する会社から接待を受ける場合は、あらかじめ会社の承認を得なければならない。
(反社会的勢力への対応)
- 第16条
- 社員は、反社会的勢力に対しては、毅然として対応しなければならない。
- 2
- 社員は、反社会的勢力といかなる関係も持ってはならない。
- 3
- 社員は、反社会的勢力に対して利益を供与してはならない。
- 4
- 社員は、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、金銭等による安易な問題解決を行ってはならない。
(通報)
- 第17条
- 社員は、他の社員がこの規程に違反する行為をしていることまたは違反するおそれがあることを知ったときは、「内部通報規程」を通じて速やかに法務・コンプライアンス担当部署または会社が指定する社外の法律事務所の担当弁護士に相談しなければならない。
附 則
- 1
- この規定の所管は、法務・コンプライアンス担当部署とする。
- 2
- この規程の改正は、法務・コンプライアンス担当部署が起案し、取締役会の決議にもとづきこれを行う。
- 3
- この規程は、平成19年6月21日から実施する。
- 4
- 平成20年8月1日改正
- 5
- 令和2年5月25日改正